京都地方裁判所 昭和44年(わ)141号・昭44年(わ)190号 決定
右の者に対する所得税法違反被告事件について、右被告人が昭和四九年九月五日午前三時四六分死亡したことは、京都市下京区長金子春男作成の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条第一項第四号により次のとおり決定する。
主文
本件公訴はこれを棄却する。
(裁判官 川口公隆)
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右の者に対する所得税法違反被告事件について、右被告人が昭和四九年九月五日午前三時四六分死亡したことは、京都市下京区長金子春男作成の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条第一項第四号により次のとおり決定する。
本件公訴はこれを棄却する。
(裁判官 川口公隆)